国際協力事業団事件 東京地方裁判所(平成9年12月1日)
(分類)
年次有給休暇
(概要)
1年の期間の定めのある労働契約が毎年更新され、途中中断することなく雇用関係が継続している場合には、労働基準法39条の適用の上では継続勤務したものと解すべきであり、未消化の年休も翌年度に繰り越しが可能になるとされた事例。
(判例集・解説)
判例タイムズ984号174頁 労働判例729号26頁
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1年の期間の定めのある労働契約が毎年更新され、途中中断することなく雇用関係が継続している場合には、労働基準法39条の適用の上では継続勤務したものと解すべきであり、未消化の年休も翌年度に繰り越しが可能になるとされた事例。
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