小倉電話局事件 最高裁第3小(昭和43・3・12)
(分類)
賃金 退職金
(概要)
国家公務員等退職手当法に基づく退職金について、労働基準法の賃金に該当し、同法第24条第1項の直接払いの原則が適用されるとするもの。
退職手当法の退職手当は、譲渡禁止の規定はなく、譲渡を無効とする根拠はないとするもの。
但し、労働基準法第24条第1項が罰則をもって直接払いの原則を定めているので、使用者は賃金債権が譲渡されている場合でも、労働者に直接支払わなければならず、賃金債権の譲受人は、自ら使用者に対してその支払を求めることは許されないとするもの。
(関係法令)
労働基準法 国家公務員退職手当法
(判例集・解説)
判時511・23
(関連判例)
三晃社事件 最高裁第2小(昭和52・8・9)
シンガー・ソーイング・メシーン事件 最高裁第2小(昭和48・1・19)
江戸川製作所事件 最高裁第3小(昭和44・9・2)
香川県職員退職条例事件 最高裁第3小(平成12.12.19)
労働相談・人事制度は 伊﨑社会保険労務士 にお任せください。 労働相談はこちらへ