時事通信社事件 最高裁第3小(平成4・6・23)
(分類)
年次有給休暇
(概要)
事前の調整を経ない長期連続(この場合は24日)の年次休暇の時季指定について、これに対する使用者の時季変更権の行使は、この休暇が事業運営にどのような支障を及ぼすか、この休暇の時季、期間につきどの程度の修正、変更を行うかに関して、使用者にある程度の裁量的判断の余地を認めざるを得ないとするもの。
この裁量的判断は労働基準法第39条の趣旨に沿う合理的なものでなければならないとするもの。
科学技術庁記者クラブに単独配置されていた記者の長期連続の年次休暇の時季指定について、後半部分のみについて行った時季変更権の行使は相当な配慮をしていて有効であるとするもの。
(関係法令)
労働基準法
(判例集・解説)
労判613・6 民集46・4・306
(関連判例)
弘前電報電話局事件 最高裁第2小(昭和62・7・10)
白石営林署事件 最高裁第2小(昭和48・3・2)
横手統制電話中継所事件 最高裁第3小(昭和62・9・22)
NTT年休事件 最高裁第2小(平成12・3・31)
労働相談・人事制度は 伊﨑社会保険労務士 にお任せください。 労働相談はこちらへ