新日本証券事件 東京地方裁判所(平成10年9月25日)
(分類)
就業規則 退職
(概要)
1.就業規則としての性質をもつ留学規程の中の、留学終了後5年以内に自己都合退職した場合に留学費用を全額返還させる旨の規定は、労働基準法16条に違反して無効であると判断した事例。
2.
(1) 職場外研修のうちの派遣研修について定める留学規程の法的性質が、就業規則に当たるとされた事例。
(2) 右留学規程につき、留学に関心があり又は留学の決定した労働者にしか内容が知らされていなくても、適用を受けるべき労働者が一部の者にとどまることからすると、周知性を備えていたといえ、法的規範性を肯定できるとされた事例。
3.
(1) 同一事業場において労働基準法3条に反しない限り、一部の労働者についてのみ適用される就業規則を作成することは可能であるが、それが周知性を備えるには該当する労働者の大半が就業規則の内容を知り、又は知ることのできる状態におかれていることを要するものと解するのが相当であるとした事例。
(2) 右留学規程につき、留学に関心があり又は留学の決定した労働者にしか内容が知らされていなくても、適用を受けるべき労働者が一部の者にとどまることからすると、周知性を備えていたといえ、法的規範性を肯定できるとされた事例。
(判例集・解説)
判例時報1664号145頁 労働判例746号7頁
労働経済判例速報1679号27頁
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