大和銀行事件 最高裁第1小(昭和57年10月7日)
(分類)
賞与
(概要)
賞与の在籍日支給について、賞与を支給日に在籍している者のみに支払う慣行及びこれを明文化した規則は、合理性を有するとして(任意の)退職後の日を支給日とする賞与については受給権を有しないとするもの。
(関係法令)
労働基準法
(判例集・解説)
労判399・11
(関連判例)
三晃社事件 最高裁第2小(昭和52・8・9)
京都新聞社事件 最高裁第1小(昭和60・11・28)
ニプロ医工事件 最高裁第3小(昭和60・3・12)
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