デイエファイ西友事件 東京地方裁判所(平成9年1月24日)
(分類)
不利益変更
(概要)
1.使用者からの一方的な降格、賃金減額による差額賃金の仮払を求めた仮処分申立事件において、債権者が自己資金を有しており減額後の賃金額によっても生活可能であることから、窮迫した状態にはないとして保全の必要性が認められなかった事例。
2.労働契約上の賃金が年額をもって定められている場合であっても、その契約が期間の定めのない雇用契約に該当するときは、当該労働者の同意がない限り、使用者の裁量により一方的に賃金の減額をすることは許されず、配転命令によって当該労働者が低額の賃金を相当とするような労務に従事することになったとしても、その賃金額は労働契約の拘束力によって従前のままであるとして、配転命令に伴う賃金減額による差額の請求が認められた事例。
(判例集・解説)
判例時報1592号137頁
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