電電公社近畿電通局事件 最高裁第2小(昭和55・5・30)
(分類)
採用
(概要)
1.日本電信電話公社の社員公募に応じ、試験に合格して採用の日、配置先・採用職種および身分を具体的に明示した採用通知を受けた者が、同公社からの求めに応じて被服号型報告表を提出し、入社懇談会に出席し、健康診断を受けたなどのことがあり、他方、同公社において、採用通知のほかには労働契約締結のための特段の意思表示をすることを予定していなかつたなどの事実関係のもとにおいては、社員公募に対する応募は労働契約の申込であり、これに対する同公社の採用通知は右申込に対する承諾であつて、これにより、応募者と同公社との間に、労働契約の効力発生の始期を採用通知に示された採用の日とし、解約権を留保した労働契約が成立したものと認めることができる。
2.
(1) 社員公募の応募者に対する採用通知をもって右採用通知に明示された日を効力発生の始期とする労働契約締結の承諾がなされたものと解した事例。
(2) 右労働契約には再度の健康診断に異常が認められ、または誓約書等を所定の期日までに提出しない場合のほか、採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実であって採用内定を取消すことが社会通念上相当と認められる場合につき解約権が留保されていると解された事例。
(3) 反戦青年委の行動に参加し公安条例違反の廉で逮捕された労働者に対する採用内定の取消が、右留保解約権の趣旨、目的に照して有効とされた事例。
(関係法令)
労働基準法
(判例集・解説)
最高裁判所民事判例集34巻3号464頁 訟務月報26巻11号1923頁 裁判所時報790号1頁
判例時報968号114頁 判例タイムズ417号72頁 労働判例342号16頁
労働経済判例速報1051号3頁
(関連判例)
大日本印刷事件 最高裁第2小(昭和54・7・20)
東京都建設局事件 最高裁第1小(昭和57・5・27)
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