日本鋼管事件 最高裁第2小(昭和49・3・15)
(分類)
就業規則 懲戒
(概要)
「不名誉な行為をして会社の対面を著しく汚したとき」との懲戒解雇及び諭旨解雇の事由について、必ずしも、具体的な業務阻害や取引上の不利益の発生を必要とはしないが、行為の性質、情状、会社の事業の種類・態様・規模等及びその従業員の会社における地位、職種等諸般の事情から総合的に判断して、会社の社会的評価に及ぼす悪影響が相当重大であると客観的に評価される場合でなければならないとするもの。
従業員3万人の企業の1工員が米軍基地拡張反対の示威行動で逮捕、起訴されたことは、会社の対面を著しく汚したとは認められないとするもの。
(関係法令)
労働基準法
(判例集・解説)
民集28・2・265
(関連判例)
富士重工業事件 最高裁第3小(昭和52・12・13)
関西電力事件(昭58) 最高裁第1小(昭和58・9・8)
国鉄中国支社事件 最高裁第1小(昭和49・2・28)
中国電力事件 最高裁第3小(平成4・3・3)
横浜ゴム事件 最高裁第3小(昭和45・7・28)
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