日野自動車工業事件 最高裁第1小(昭和59・10・18)

(分類)

 労働時間

(概要)

 「入門後職場までの歩行や着替え履き替えは、それが作業開始に不可欠なものであるとしても、労働力の提供の為の準備行為であって、労働力の提供そのものではないのみならず、特段の事情のない限り使用者の直接の支配下においてなされるわけではないから、・・・結局これをも労働時間に含めるか否かは、就業規則にその定めがあればこれに従い、その定めがない場合には職場慣行によってこれを決するのが最も妥当である」として、労働時間としなくてもよいとする原審を維持するもの。

(関係法令)

 労働基準法

(判例集・解説)

 労判458・4 

(関連判例)

 三菱重工業長崎造船所(作業服着替え時間)事件(平12) 最高裁第1小(平成12・3・9)

 

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