障害年金の受給権消滅
○障害年金の失権
(1) すでに障害基礎年金を受給している方が新たに他の傷病が原因の障害基礎年金を受給する場合(併合され、障害の程度が増進すれば併合認定される)
従前の障害基礎年金の受給権は失権します。
(2) 死亡した場合
(3) 厚生年金保険法に規定する障害等級(1級・2級・3級)の状態になくなったものが65歳に達した場合
障害等級3級以上に該当しなくなってから、3年を経過していても65歳に達するまでに1級~3級の障害になったときに支給されます。。
障害の状態になくなって3年経過する前に65歳に達した場合は、3年経過したときに失権。
(4) 厚生年金保険法に規定する障害等級(1級・2級・3級)の状態になくなった日から3年経過したとき
(ただし、3年経過したときに65歳未満の場合を除く。)
この失権後に障害の程度が重くなっても、支給が再開されることはありません。
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