障害認定日

 障害認定日とは、障害の認定を行うべき日をいい、請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日、または1年6月以内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できなくない状態に至った日を含む)をいいます。

参考

 年金法で定める障害等級(国民年金・厚生年金保険の1・2級、厚生年金保険の3級)のいずれか)に該当するか・否かを認定します。

 具体的な障害認定日は、次の時点となります。
① 傷病が治っていない(症状固定していない)場合は、初診日から起算して1年6ヵ月を経過した日
② 初診日から1年6ヵ月を経過していなくとも,その間に傷病が治った(症状が固定し療養の効果が期待されない状態)ものであれば、治った(症状が固定した)ものと認められた日

 症状が固定し療養の効果が期待されない状態とは以下の状態をいうが、基本的に医師がその判断をすることになります。
(1) 器質的欠損または変形により、機能障害等を残しているが外科治療が終了(骨折部の癒着又は創面治癒)し、これ以上の回復が見込まれないとき
(2) 症状が長期にわたって安定(一進一退の状態も含む)しており、その傷病の固定性が認められ、かつ、当該療養を続ける限りでは療養の効果(保存的治療を除く)が期待できない状態で、その傷病の残存する症状が自然経過により到達すると認められる最終の状態において固定し元の状態に戻らない状態が認められるとき

 

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