賃金の日割り計算

 賃金の日割り計算については、平均賃金や標準報酬を計算する場合のように法定された基準はありません。「賃金の計算」に関する事項としてその取り扱いについて就業規則(または給与規定)に定めておけば、日割り計算は差し支えないことになります。

 中途入社者の給与を日割計算する場合には、
 ① 暦日による方法
 ② 当該月の所定労働日による方法
  月平均の所定労働日による方法
の3つの方法があります。

 ①は労働者に不利になりますので、②か③の方法がよいでしょう。

 ③により中途入退社者の日割計算をするとき、分母に年間平均月所定労働日数を用いて計算すると、中途入退者の出勤日が、分母の年間平均の月所定労働日より多くなるケースがありえます。

 中途採用者の入社月の実出勤日数が、年平均の月所定労働日数以上になるときは、所定の月例給与の全額を支払っても問題はないと思います。

 

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