賃金の端数処理
給与を計算する際には、当月の労働時間を計算して通常賃金や残業代などを決定しますが、従業員の不利にならない程度の端数処理は認められています。
また、その都度端数処理をするか、月の総時間数の端数処理をするかは任意です。
賃金の計算において生じる労働時間、賃金額の端数は次のように取り扱われます。
1.遅刻、早退、欠勤等の時間の端数処理
遅刻・早退などの場合は1分単位の管理が原則ですが、1時間以下であれば任意で、一般には15分単位・30分単位とすることが多いようです。
一定時間(15分或いは30分等)に満たない場合に、例えば5分の遅刻を30分の遅刻として賃金カットするような処理は、労働の提供のなかった限度を超えるカット(25分のカット)となるため、賃金の全額払いの原則に反し違法です。
ただし、就業規則に定める減給の制裁として、制裁の制限内で行う場合には、全額払いの原則には反しません。
2.欠勤等の時間の端数処理
欠勤等などの場合は1日の所定時間です。
3.割増賃金の端数処理
以下の方法に従った端数処理は「これを、違反として取り扱わない」としています。(昭和63.3.14基発150号)
(1) 「1ヵ月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること」は、違反とはなりません。
残業時間は1日ごとに算出するのではなく1ヵ月を合計して、支給単位に満たない時間については、「切り上げ・切り捨て」することになります。
例 残業時間が39分であるとき
支給単位が1時間の場合 切り上げ 1時間
支給単位が30分の場合 切り捨て 30分
支給単位が15分の場合 切り上げ 45分
(2) 1時間当たりの割増賃金額の端数処理
「1時間当たりの割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること」は、違反とはなりません。
1時間当たりの割増賃金額を計算する際に、円未満の端数が生ずることがあります。
端数処理は次のように行います。
① 通常の1時間当たりの賃金額に円未満の端数が生じた場合は、四捨五入することができます。
例 240,000円/161時間 = 1,614円90銭 → 1,615円
② 1時間当たりの割増賃金額に円未満の端数が生じた場合は、四捨五入することができます。
例 240,000円/161時間 × 1.25 = 2,018円63銭 → 2,019円
※1時間当たりの割増賃金額の設定方法として、次の考え方があります。
・そのままの数字とする(小数点第2位くらいまでが一般的)。
・円未満四捨五入する。
・円未満はすべて1円に切り上げる。
このほか、円未満をすべて切り捨てる方法もありますが、常に労働者に不利になることから、法の趣旨に沿わないと考えます。
(3) 割増賃金の合計額の端数処理
「1ヵ月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合に、(2)と同様に処理すること」は、違反とはなりません。
時間外手当の総額に円未満の端数が生じることがありますが、円未満は四捨五入することができます。
また、円未満を切り上げる方法をとることもできます。
例 残業手当を15分単位で支給する場合(残業時間15時間15分)
1,826円 × 15.25時間 = 27,846円50銭 → 27,847円
小数点第2位までを単位とする場合
1,825.84円 × 15.25 = 27,844円06銭 → 27,844円
さらに、月の支払額に端数がある場合は、次のように処理することができます。
・その月の差引支給額に100円未満の端数が生じた場合は、50円未満の端数を切り捨て、それ以上を100円に切り上げて支払うことができます。
・その月の差引支給額に生じた1,000円未満の端数は、翌月の給与支払日に繰り越して支払うことができます。
例)
差引支給額 |
端数金額 |
支払額 |
|
1月 |
285,178 |
178円 |
285,000 |
2月 |
274,951 |
951円 178(1月繰り越し月)+951=1,129円 1,129-1,000=129円 |
275,000 |
3月 |
286,408 |
408円 129(2月繰り越し)+408=537円 |
286,000 |
4.次の方法は、賃金支払の便宜上の取扱と認められるため、賃金の支払規定の違反にはなりません。
(1) 1ヵ月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額)に100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、50円以上を100円に切り上げて支払うこと。
(2) 1ヵ月の賃金支払額に生じた1,000円未満の端数を、翌月の賃金支払日に繰り越して支払うこと。
なお、これらの方法をとる場合には、就業規則に定めなければなりません。
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