フォード自動車事件 東京地方裁判所(昭和57年2月25日)
(分類)
解雇
(概要)
1.外資系会社の最上級管理職のひとつである人事本部長の地位を特定して中途採用された従業員に対し、就業規則の解雇理由である「業務の履行又は能率が極めて悪く、引続き勤務が不適当と認められる者」を適用して解雇するには、他の職種または下位の職位に配置換えをするまでもなく、人事本部長という地位に要求された業務の履行または能率がどうかという基準で検討すれば足りると解した事例。
2.上掲記の者に対してした解雇が、解雇権の濫用に当らないとされた事例。
(判例集・解説)
労働関係民事裁判例集33巻1号175頁 判例時報1043号129頁 判例タイムズ474号196頁
労働判例382号25頁 労働経済判例速報1137号17頁
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