青木鉛鉄事件 最高裁第2小(昭和62.7.10)
(分類)
安全衛生 労働災害
(概要)
「政府が被害者に対し労災保険法又は厚生年金法に基づく保険給付をしたときは、被害者が被用者及び使用者に対して取得した各損害賠償請求権は、右保険給付と同一の事由(労働基準法84条2項、労災保険法12条の4、厚生年金保険法40条参照)については、損害が填補されたものとして、その給付の価額の限度において減額するものと解される」とするもの。
保険給付(労災保険給付又は厚生年金保険給付)が現に認定された消極損害(いわゆる逸失利益)の額を上回るとしても、当該超過分を財産的損害のうちの積極損害(入院雑費、付添看護費はこれに含まれる。)や精神的損害(慰謝料)を填補するものとして、右給付額をこれらとの関係で控除することは許されない」とするもの。
(関係法令)
民法 労災保険法
(判例集・解説)
判時1263.15 労判507.6
(関連判例)
コック食品事件 最高裁第2小(平成8・2・23)
三共自動車事件 最高裁第3小(昭和52・10・25)
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