JR東日本(本荘保線区)事件 最高裁第2小(平成8.2.23)
(分類)
組合活動 労働契約 懲戒
(概要)
国労マーク入りのベルトの取り外し命令に応じなかった組合員に、始業時から午後4時半ごろまで、翌日午前に労働者が腰痛を訴えるまで、就業規則全文の書き写しを命じたことは、見せしめをかねた懲罰的目的からなされた人格権を侵害する行為であるとして、損害賠償の支払いを認めた原審を支持するもの。
(関係法令)
労働基準法 民法
(判例集・解説)
労判690・12
(関係判例)
国鉄鹿児島自動車営業所事件 最高裁第2小(平成5・6・11)
国労バッジ事件 最高裁第2小(平成10・7・17)
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