直源会相模原南病院事件 最高裁第2小(平成11・6・11)
(分類)
配転(職種)
(概要)
病院のケースワーカー及び事務職員に対するナースヘルパーへの配置転換命令に従わなかったこと等を理由とする解雇を無効とする原審を維持するもの。
就業規則の職種の変更を命ずる権利について、業務の系統を異にする職種への異動、特に事務職系の職種から労務職系への職種への異動については、業務上の特段の必要性及び当該従業員を異動させるべき特段の合理性があり、かつこれらの点についての十部な説明がなされた場合か、本人が特に同意した場合を除き一方的に異動を命ずることはできないとする原審を維持するもの。
(関係法令)
労働基準法 労働組合法 民法
(判例集・解説)
労判773・20
(関連判例)
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