東加古川幼児園事件 最高裁第3小(平成12・6・27)
(分類)
労働安全 労働災害
(概要)
3ヶ月の勤務の後、1日心身症で入院し、翌日退職した1ヵ月後に自殺した保母の死亡について、勤務との相当因果関係は否定できないとして園の安全配慮義務違反を認めた上で、保母の性格や心因的要素等の事情を考慮して8割を減額して使用者に損害賠償を命じた原審を維持するもの。
(注)本件は、使用者側からの上告を棄却し、保母の両親からの附帯上告申し立てについては効力を失うとするもの。
(関係法令)
労働安全衛生法 民法
(判例集・解説)
労判795・13
(関連判例)
電通過労自殺事件 最高裁第2小(平成12.3.24)
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