弘前電報電話局事件 最高裁第2小(昭和62・7・10)

(分類)

 年次有給休暇

(概要)

 労働基準法の年次有給休暇の規定の趣旨は、使用者に対してできるだけ労働者が指定した時季に休暇が取れるように状況に応じた配慮を要請しているものと見ることができるとするもの。

 勤務割の勤務体制が取られている事業所で、勤務予定日に休暇の時季が指定された場合に、使用者としての通常の配慮をすれば勤務割を変更して代替勤務者を配置することが客観的に可能な状況であると認められるのに使用者が配慮せず代替勤務者が配置されなかったときは、本件は、代替勤務を申し出ていた労働者に対して、使用者が説得して申し出を取り下げさせ、欠員の状況を作り出した事案である)、事業の正常な運営を妨げる場合に当たらないとするもの。

(関係法令)

 労働基準法

(判例集)

 労判499・19   民集41・5・1229  

(関連判例)

 白石営林署事件 最高裁第2小(昭和48・3・2) 
 此花電報電話局事件 最高裁第1小(昭和57・3・18) 
 横手統制電話中継所事件 最高裁第3小(昭和62・9・22)
 電電公社関東電気通信局事件 最高裁第3小(平成1・7・4) 
 時事通信社事件 最高裁第3小(平成4・6・23) 
 高知郵便局計画休暇事件 最高裁第2小(昭和58.9.30)  

 

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