福岡セクハラ事件 福岡地裁(平成4・4・16)

(分類)

 均等

(概要)

 上司の男性が行った部下女性の異性関係に関する悪評の流布等が不法行為に当たるとして損害賠償を認めるとともに、会社も民法715条により責任を負うとするもの。

(関係法令)

 均等法   民法

(判例集・解説)

 判時1426・49  

(関連判例)

 金沢セクハラ事件 名古屋高裁金沢支部(平成8・10・30)
 金沢セクハラ事件(平11) 最高裁第2小(平成11年7月16日)

 

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