古河電気工業事件 最高裁第2小(昭和60・4・5)

(分類)

 出向

(概要)

 労働者が使用者(出向元)との雇用契約に基づく身分を保有しながら第三者(出向先)の指揮監督の下に労務を提供する形態の出向(いわゆる在籍出向)が命じられた場合において、その後、出向元が出向先の同意を得て出向を解消して労働者に復帰を命じるについては、労働者が将来再び出向もとの指揮監督下に労務を提供することはない旨の合意が成立していた等の特段の事由のない限り、当該労働者の合意を得る必要はないとするもの。

(関係法令)

 労働基準法

(判例集・解説)

 民集39・3・675  

(関連判例)

 日東タイヤ事件 最高裁第2小(昭和48・10・19)

 

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