平安閣事件 最高裁判所第二小法廷(昭和62年10月16日)

(分類)

 雇止め

(概要)

1.雇用契約上の期間の定めは一応のものであり、当然更新されることを前提として右雇用契約が反復更新されてきたものである以上、右契約期間の満了のみを理由に雇止めとすることは許されず、雇止めの効力否定の仮処分決定後故意に本来予定されていない業務に就労させたことは、正常な人事管理権の行使とはいえず違法であるとして、慰謝料として30万円の支払が命じられた事例。

2.1年の有期労働契約が反覆更新され、期間の定めは一応のものとして労働契約が維持され、正社員と勤務時間、休暇等につきほとんど差のないパートタイマーを、期間満了のみを理由に雇止めすることは許されず、右期間満了後も労働契約は終了することなく存続しているとした原審判決が維持された事例。

3.雇用契約上の期間の定めは、一応のものであり、当然更新されることを前提として右雇用契約が反復更新されてきたものである以上、右契約期間の満了のみを理由に雇止めとすることは許されず、かつ雇止めの効力否定の仮処分決定後、故意に本来予定されていない業務に就労させたことは、正常な人事管理権の行使とはいえず違法である。

4.労働契約書に「衣装並びに雑務」または「包装並びに雑務」と定められたパートタイマーの業務が、衣装または包装と全く関連性のない雑務を含むものとは考えられないとして、同人らに従来誰も専ら従事させられたことのない草取り、床磨き、ガラス拭き、およびその必要性の全くない門扉の開閉などの雑務をさせた使用者の措置は不法行為に当るとして慰藉料(30万円)の支払を命じた原審判決が維持された事例。

5.雇用契約上の期間の定めは一応のものであり、当然更新されることを前提として右雇用契約が反復更新されてきたものである以上、右契約期間の満了のみを理由に雇止めとすることは許されず、雇止めの効力否定の仮処分決定後故意に本来予定されていない業務に就労させたことは、正常な人事管理権の行使とはいえず違法であるとして、慰謝料として30万円の支払が命じられた事例。

(判例集・解説)

 労働判例506号13頁  労働経済判例速報1311号9頁

 

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