細谷服装事件 最高裁第2小(昭和35・3・11)

(分類)

 解雇

(概要)

 労働基準法第20条の予告義務に反する解雇について、解雇通知は即時解雇としては無効であるが、使用者が即時解雇に固執する趣旨でない限り、通知後同条所定の30日を経過したとき、または、通知後に同条所定の予告手当てを支払ったときから解雇の効力を生じるとするもの。(この問題についていわゆる相対的有効説(相対的無効説ともいう。)をとるもの。)

 労働基準法第114条の附加金について、使用者が既に解雇予告手当てを支払い、使用者の義務違反の状況が解消したときは、労働者は同附加金の請求を申し立てることができないとするもの。

(関係法令)

 労働基準法

(判例集・解説)

 判時218・6  

 

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