ほるぷ事件 東京地方裁判所(平成9年8月1日)

(分類)

 労働時間  賃金

(概要)

1.
(1) 書籍等の訪問販売会社が業務として展覧会を開き、会場内で会社のプロモーター社員らが絵画販売に従事したことにつき、右展示販売業務は時間及び場所を限定されており、会場内の勤務は顧客への対応以外の時間も顧客の来訪に備えて待機しているもので休憩時間とは認められないこと等から、会社が社員の労働時間を算定することは困難ではなかったとして労働基準法38条の2の事業場外労働のみなし制の適用を否定し、同人らによる時間外手当請求を認容した事例。

(2) 上掲記の社員らが所定休日に展覧会業務に従事したことにつき、休日展覧会の翌日ないし翌々日を休日として振り替えるとの慣行は存在しなかったとして、会社による休日振替の主張を退け、同人らによる休日手当請求を認容した事例。

(3) 上掲記の社員らによる土曜休日(所定休日)出勤につき、会社は社員らの業務を認識しながら、業務中止の指示を出さなかった等として黙示の指示によるものと認め、同人らによる時間外・休日手当請求を認容した事例。

(4) 上掲記の社員の割増賃金につき、職務手当及び歩合給は、割増賃金の算定基礎から除外することが許される賃金に含まれないとして、同手当を算定基礎として計算した事例。

2.過去に営業所長を経験し、タイムカードにより厳格な勤怠管理を受けている書籍販売会社の販売主任が、会社の経営方針に参画する地位になく、労務管理上の指揮権限を有する等経営者と一体的な立場にあるとは認められないから、労働基準法41条の管理監督者には該当しないとして、同人による時間外手当請求を認容した事例。

(判例集・解説)

 労働関係民事裁判例集48巻4号312頁  判例タイムズ957号196頁
 労働判例722号62頁  労働経済判例速報1644号3頁

 

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