前田製菓事件 最高裁第2小(昭和56・5・11)

(分類)

 労働者  退職金

(概要)

 株式会社の取締役の退職慰労金について、その在職中の職務執行の対価である限り、商法269条の報酬に含まれ、定款又は株主総会の決議によってその金額を定めなければならないとするもの。

 従業員兼務取締役が取締役の辞任と同時に従業員の地位も失う場合に、従業員に対する退職慰労金の支給規定があって、その支給規定に基づいて支給されるべき従業員としての退職慰労金部分が明白であれば、当該部分には商法269条の適用はないとする原審判決を維持したもの

(関係法令)

 商法  労働基準法

(判例集・解説)

 判時1009・124 

(関連判例)

 興栄社事件 最高裁第1小(平成7・2・9) 
 三菱自動車執行役員事件 最高裁第2小(平成19.11.16)  

 

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