安田火災海上保険事件 福岡地方裁判所小倉支部(平成4年1月14日)

(分類)

 入社(研修)

(概要)

1.代理店研修制度において、研修期間を2年とし、その中に予備研修期間、第1次ないし第5次研修期間という6個の研修期間を設け、各期間の終了毎に研修生としての適格性を審査し、適格と認めた者のみを次の段階の研修生として再採用する制度が採られている場合においても、右研修期間において一貫した教育課程が組まれており、給与体系も各段階毎に漸増する一貫したものとなっているという事情の下では、右研修期間は2年間を通した1個の連続した雇用契約であり、ただ、各研修期間満了時においてそれぞれ解約権が留保されているものと解すべきである。

2.代理店研修生が第1次研修期間の満了後、再採用を拒否されたことにつき、再採用の拒否は留保解約権の行使に当り、客観的に合理的な理由が必要であるところ、同人が職務上の義務を遵守せず、勤務態度が不良であり、特に上司から注意を受けながら態度が改善されなかったことは、就業規則上の研修生の義務に違反するものであり、会社が同人の再採用を拒否し、留保解約権を行使したことは、客観的に合理的な理由があり、適法であるとした事例。

(判例集・解説)

 労働判例604号17頁  労働経済判例速報1449号3頁

 

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