電電公社目黒電報電話局事件(最高裁第三小法廷 昭和52.12.13)

 ビラの配布が局所内の秩序風紀を乱すおそれのない特別の事情が認められるときは、これが就業規則違反になるとはいえないが、本件ビラの配布は、休憩時間を利用し平穏裡に行われ、配布の態様について問題はなかったとしても、上司の適法な命令に抗議し違法な行為をそそのかすことを含み職場の規律に反し局所内の秩序を乱すおそれのあったものであることから、就業規則に違反し懲戒事由に該当するとされた。

 Xは、通信業の公社であるY社の職員であったが、昭和42年6月16日から同月22日までの間、継続して「ベトナム侵略反対・米軍立川基地拡張阻止」と書かれたプレートを胸に着用して勤務した。YはXに対して数度にわたりプレートの取りはずしを命令したが、Xはこれに従わず、更にYの命令に抗議するため、同月23日、Yの管理責任者の許可を受けずに、職場内の休憩室及び食堂で抗議ビラ数十枚を配付した。YはXの行為が、Y社就業規則の「職員は、局所内において、選挙運動その他の政治活動をしてはならない」、「職員は、局所内において、演説、集会、貼紙、掲示、ビラの配付その他これに類する行為をしようとするときは、事前に別に定めるその局所の管理責任者の許可を受けなければならない」との定めに違反し、同規則所定の懲戒事由にそれぞれ該当するとして、Xを懲戒戒告処分に付した。  これに対しXは、Y社の就業規則の規定は違憲・無効であり、懲戒戒告処分は懲戒権の濫用によるものであると主張して、本件処分の無効確認を求めて出訴した。1審及び2審判決はXの主張を認めたことから、Yが上告したもの。

(判決の要旨)  

 一般私企業においては、元来、職場は業務遂行のための場であって政治活動その他従業員の私的活動のための場所ではないから、従業員は職場内において当然には政治活動をする権利を有するというわけのものでないばかりでなく、職場内における従業員の政治活動は、従業員相互間の政治的対立ないし抗争を生じさせるおそれがあり、また、それが使用者の管理する企業施設を利用して行なわれるものである以上その管理を妨げるおそれがあり、しかも、それを就業時間中に行なう従業員がある場合にはその労務提供義務に違反するにとどまらず他の従業員の業務遂行をも妨げるおそれがあり、また、就業時間外であっても休憩時間中に行なわれる場合には他の従業員の休憩時間の自由利用を妨げ、ひいてはその後における作業能率を低下させるおそれのあることがあるなど、企業秩序の維持に支障をきたすおそれが強いものといわなければならない。したがって、一般私企業の使用者が、企業秩序維持の見地から、就業規則により職場内における政治活動を禁止することは、合理的な定めとして許されるべきであり、特に、合理的かつ能率的な経営を要請される公社においては、同様の見地から、就業規則において<政治活動を規制する>規定を設けることは当然許されることであって、<政治活動を規制する>公社就業規則の規定も、本質的には、右のような趣旨のもとに定められていると解されるのが相当である。  <日本電信電話公社法>34条2項は「職員は、全力を挙げてその職務の遂行に専念しなければならない」旨を規定しているのであるが、これは職員がその勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い職務にのみ従事しなければならないことを意味するものであり、右規定の違反が成立するためには現実に職務の遂行が阻害されるなど実害の発生を必ずしも要件とするものではないと解すべきである。本件についてこれをみれば、Xの勤務時間中における本件プレート着用行為は、前記のように職場の同僚に対する訴えかけという性質をもち、それ自体、公社職員としての職務の遂行に直接関係のない行動を勤務時間中に行ったものであって、身体活動の面だけからみれば作業の遂行に特段の支障が生じなかったとしても、精神的活動の面からみれば注意力のすべてが職務の遂行に向けられなかったものと解されるから、職務上の注意力のすべてを職務遂行のために用い職務にのみ従事すべき義務に違反し、職務に専念すべき局所内の規律秩序を乱すものであったといわなければならない。

 公社就業規則5条6項の規定は休憩時間中における行為についても適用されるものと解されるが、局所内において演説、集会、貼紙、掲示、ビラ配布等を行うことは、休憩時間中であっても、局所内の施設の管理を妨げるおそれがあり、更に、他の職員の休憩時間の自由利用を妨げ、ひいてはその後の作業能率を低下させるおそれがあって、その内容いかんによっては企業の運営に支障をきたし企業秩序を乱すおそれがあるのであるから、これを局所管理者の許可にかからせることは、前記のような観点に照らし、合理的な制約ということができる。本件ビラの配布は、その態様において直接施設の管理に支障を及ぼすものでなかったとしても、前記のように、その目的及びビラの内容において上司の適法な命令に対し抗議をするものであり、また、違法な行為をあおり、そそのかすものであった以上、休憩時間中であっても、企業の運営に支障を及ぼし企業秩序を乱すおそれがあり、許可を得ないでその配布をすることは公社就業規則5条6項に反し許されるべきものではないから、これをとらえて懲戒処分の対象とすることは許される。

 

労働相談・人事制度は 伊﨑社会保険労務士 にお任せください。 労働相談はこちらへ

人事制度・労務管理はこちらへ