障害認定について

総合認定

 複数ある障害に内科的疾患(心疾患、腎疾患など)が併存している場合で、それら障害状態を個別に区分して認定できない場合に、併合認定でなく障害状態をひとつの障害として認定する。これを「総合認定」といいます。

 外部障害、精神障害と内科的障害がある場合は、外部障害と精神障害は併合認定できても、内科的疾患との関係では総合的に認定することとなる。

 精神障害が2つ以上ある場合においても、病態を分けることができないことが多いので、併合は総合認定で行われる。

 次のような誤った解釈をされる方がおられる。例えば、心臓疾患で2級を受けた人が腎疾患で人工透析(2級)となったので、

 2級 + 2級 → 1級 

となるという。

 こういうことはありえません。あくまでも総合的判断で1級になるのです。

 

有期認定と永久認定

 障害年金の認定には有期認定と永久認定があります。

有期認定
 
1~5年おきに更新が到来し、診断書の提出が必要になります。
 うつ病などのように状態が軽快する可能性がある傷病の場合は、一般的には「有機認定」になります。

永久認定
 
更新の必要がなく、受給することができます。
 手足の切断、人工関節・骨頭のように元に戻らない傷病の場合は永久認定になります。