給与の銀行振込み

 労働基準法第24条では、賃金は、通貨で支払わなくてはならないと定めています。これは現物給与を禁止する趣旨ですが、銀行振込みも通貨払いではありません。今では、銀行振込みが認められていますが、要件が決められています。使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払についてその労働者の指定する銀行その他の金融機関の預金又は貯金への振込みができるとされています。(労働基準法施行規則第7条の2第1項)さらに、証券総合口座への賃金の振込みも認められるようになっています。(労働基準法施行規則第7条の2第2項) この同意については形式を問いません。

 賃金の口座振込みを適法に行うためには、次のような条件があります。

(1) 口座振込みは、書面による個々の労働者の申出又は同意により開始し、その書面には振込みをする賃金の範囲、指定する金融機関の名称等を記載すること。

(2) 口座振込みを行う事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合と、ない場合においては労働者の過半数を代表するものと対象となる労働者の範囲、賃金の範囲等について書面による協定を締結すること。

(3) 使用者は、口座振込みの対象となっている個々の労働者に対し、所定の賃金支払い日に、賃金の金額、控除する額、振込み額等を記載した賃金の支払に関する計算書を交付すること。

(4) 振込まれた賃金は所定の賃金支払い日の午前10時頃までに払い出しが可能となること。

(5) 取扱金融機関は、金融機関の所在状況等からして一行に限定せず、複数とすること等労働者の便宜に十分配慮して定めること。

 

賃金の預金又は貯金への振込みによる支払

 労働基準法施行規則第7条の2第1項における「同意」については、労働者の意思に基づくものである限り、その形式は問わないものであり、「指定」とは、労働者が賃金の振込み対象として銀行その他の金融機関に対する当該労働者本人名義の預貯金口座を指定するという意味であって、この指定が行われれば、同項の同意が特段の事情がない限り得られるものであること。また、「振込み」とは、振り込まれた賃金の全額が所定の賃金支払日に払い出し得るように行われることを要するものであること(昭63.1.1 基発1号)。

 振込み手数料について労使どちらが負担するかについては、労働基準法で特に定めはありません。口座振込み制度の目的は、会社の賃金支払事務負担の軽減と危険負担の回避ですから、会社が負担するのが妥当です。

 

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