秋田県立農業短期大学事件 仙台高秋田支部判決(平成10年12月10日)
(分類)
均等
(概要)
1.相互銀行において男子と女子の職員にそれぞれ異なる本人給表を適用したことが労働基準法四条に違反するとされた事例。
2.労働契約において、使用者が、従業員が女子であることを理由として、賃金について男子従業員と差別的取扱をした場合には、労働契約の賃金に関する部分は労働基準法4条に違反して無効であり、右女子従業員は同法13条に基づき、男子従業員に支払われた賃金額との差額を請求することができる。
(判例集・解説)
労働関係民事裁判例集26巻2号388頁 判例時報778号27頁
判例タイムズ321号162頁
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