小川建設事件 東京地方裁判所(昭和57年11月19日)

(分類)

 服務  解雇

(概要)

1.労働者の就業時間外における兼業を使用者の許可にかからしめる就業規則の定めは合理性がある。

2.勤務時間外に、24時まで6時間の勤務を要するキャバレーの会計係等として雇用されたことを理由とする解雇が有効とされた事例。

(判例集・解説)

 労働関係民事裁判例集33巻6号1028頁  労働判例397号30頁

 労働経済判例速報1137号3頁

 

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