星電社事件 神戸地方裁判所(平成3年3月14日)

(分類)

 人事  降格処分

(概要)

1.降格処分は、使用者の人事権の裁量的行為であり、就業規則等に根拠を有する懲戒処分には当らない。 

2.過去に3回降格し、3回昇格した部長職にある者を、飲酒運転による免許停止、商品事故の報告怠慢、酒気を帯びて就労したこと等を理由として一般職へ降格したことが、人事権の濫用に当たらないとされた事例。

(判例集・解説)

 判例タイムズ771号139頁  労働判例584号61頁  労働経済判例速報1422号3頁

 

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