八戸鋼業事件 最高裁第1小(昭和42.3.2)
(分類)
労働時間 解雇
(概要)
タイムレコーダーの不正打刻について、依頼者も被依頼者も解雇することを周知していた状況下で同僚の出勤表にタイムレコーダーを不正打刻した者に対する懲戒解雇について、「直ちに本件懲戒解雇が懲戒権の濫用にわたるものとはなし得ないといわなければならない。」として、不正打刻が偶発的だとして懲戒解雇を無効とした原審判決を破棄差戻すもの。
(関係法令)
民法 労働基準法
(判例集・解説)
民集21・2・231
(関連判例)
高知新聞社事件 最高裁第3小(昭和35・4・26)
ダイハツ工業事件 最高裁第2小(昭和58・9・16)
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