三重厚生農協事件 津地方裁判所(平成9年11月5日)

(分類)

 セクハラ

(概要)

1.
(1) 看護婦・准看護婦にひわいな言葉をかけ、胸や腰等に触った准看護士副主任の行為が、いわゆる環境型セクシュアル・ハラスメントに当たり、不法行為に該当するとされた事例。

(2) 前記行為が准看護士副主任の個人的な行為で業務との密接な関連性が認められないことから、使用者責任が否定された事例。

(3) 当該准看護士副主任の行為に対し、すぐに対応策をとらなかった使用者が、職場環境配慮義務を怠ったもので原告らに対し債務不履行責任を負うとされた事例。

2.看護婦が病院内において勤務中に男性看護士からセクシュアル・ハラスメントを受けたとして上司に善処を再三申し入れたのに早急に対応せず放置したときは、職場環境配慮義務違反に基づく損害賠償請求が認められる。

(判例集・解説)

 判例時報1648号125頁  判例タイムズ981号204頁  労働判例729号54頁

 

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