横手統制電話中継所事件 最高裁第3小(昭和62・9・22)

(分類)

 年次有給休暇

(概要)

 代替勤務者を確保して勤務割を変更することが可能な状況であるにもかかわらず、休暇の利用目的のいかんによって、そのための配慮をせずに時季変更権を行使することは、利用目的を考慮して年次有給休暇を与えないというに等しく、許されないものであり、その時季変更権の行使は、業務の正常な運営を妨げる場合にあたらず、無効であるとするもの。

(関係法令)

 労働基準法

(判例集・解説)

 労判503・6   判時1264・128  

(関連判例)

 弘前電報電話局事件 最高裁第2小(昭和62・7・10)  
 電電公社関東電気通信局事件 最高裁第3小(平成1・7・4)  
 白石営林署事件 最高裁第2小(昭和48・3・2)  
 此花電報電話局事件 最高裁第1小(昭和57・3・18)  
 時事通信社事件 最高裁第3小(平成4・6・23)  

 

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