エス・ウント・エー事件 最高裁第3小(平成4.2.18)

(分類)

 年次有給休暇

(概要)

 労働基準法39条1項にいう全労働日とは、1年の総暦日数のうち労働者が労働契約上労働義務を課せられている日数をいうものと解すべきところ、上告会社の新就業規則に定める一般休暇日は労働者が労働義務を課せられていない日に当たり、したがって、同就業規則中、右の一般休暇日が全労働日に含まれるものとして年次有給休暇権の成立要件を定めている部分は同項に違反し無効であるとした原審の判断は、正当として是認することができる」とするもの。

 「使用者に対し年次有給休暇の期間について一定の賃金の支払を義務付けている労働基準法39条4項の規定の趣旨からすれば、使用者は、年次休暇の取得日の属する期間に対応する賞与の計算上この日(法定及び法定外年休取得日)を欠勤として扱うことはできないものと解するのが相当である。」とするもの。

(関係法令)

 労働基準法

 (判例集・解説)

 労判609・12 

 (関連判例)

 日本シェーリング事件 最高裁第1小(平成1・12・14)  

 沼津交通事件 最高裁第2小(平成5・6・25)    

 白石営林署事件 最高裁第2小(昭和48・3・2)  

 

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