学校法人高宮学園事件 東京地方裁判所(平成7年6月19日)

(分類)

 年次有給休暇

(概要)

1.半日年休は、労働基準法上の年次有給休暇制度の目的に照らし、労使双方にとって便宜的でかつ合目的的なものといえるから、労働基準法は、使用者が進んで半日年休を付与する取扱いを何ら妨げるものではない。

2.法定外年休について、就業規則の規定や取扱い実態に照らし、その要件及び効果は、法定年休と同様のものとする旨の約定が存在していたと解釈された事例。

3.半日年休を有効に取得した労働者に対し、事後的に同年休の取得を不承認としこれを欠勤扱いとしたことは違法・無効であるとして、右労働者からの皆勤手当及び賞与の減額分の支払請求を認容した事例。

(判例集・解説)

 判例時報1540号130頁  労働判例678号18頁
 労働経済判例速報1578号3頁  判例タイムズ889号245頁

 

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