京セラ事件 東京高等裁判所(昭和61年11月13日)

(分類)

 労災

(概要)

 A医師作成の診断書記載の病名で長期欠勤した後休職扱いとなり、右休職期間中、右診断書記載の病名と異なる病名を記載したB医師の診断書を提出し、労働災害の扱いを要求した労働者に対し、A医師から右疾病は業務に起因するものではないとの説明を受けた会社が指定医師の診断を指示し、これを拒否したことを理由に休職期間満了により退職扱いとしたことが不当労働行為に該当せず、この結論は、会社がB医師から事情を聴取せず、また、右疾病が労働基準監督署長により業務に起因するものと認められ、当該労働者に休業補償給付の支給決定が行われたとしても変わることはないとされた事例。

(判例集・解説)

 判例時報1216号137頁  判例タイムズ634号131頁
 労働判例487号66頁  労働経済判例速報1274号14頁

 

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