熊本セクハラ(教会・幼稚園)事件 神戸地裁尼崎支部 平成15.10.7

(分類)

 セクハラ

(概要)

 教会の代表役員牧師(併設幼稚園の理事長・園長)による教会女性職員に対するセクハラ。2年以上にわたり性的嫌がらせを反復継続していた。原告の着任早々に、2人きりの車両でラブホテル街を通過した。夫婦の性生活や牧師として知った相談者の性に関する相談事を露骨に聞かせ、原告との性関係を望んでいるかのような趣旨の発言をした。口説くような言葉を言いながら肘で胸を触ったり、手を太ももに当てたりした。「僕は抱きたいと思った子しか雇わないんだから」と発言した。このため、退職後の原告がPTSDに準ずるような重篤な精神的被害を被った。

 精神的苦痛の慰謝料として300万円、弁護士費用として50万円の支払が命じられた。地位の悪用、行為の内容からも倫理的に非難の枠を超え、社会通念場相当とされる範囲を逸脱し、原告の性的自由、性的自己決定権、人格権を侵害する違法性が認められるとして、民法709条の不法行為責任を負うとされた。

(判例集・解説)

 労働判例860

 

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