高知郵便局計画休暇事件 最高裁第2小(昭和58.9.30)

(分類)

 年次有給休暇

(概要)

 計画年休(労働協約により前年度及び前々年度の年休繰越分を計画的に振り分け消化を測ろうとする制度)の時季変更権行使について、「本件労働協約等は、法内休暇、協定休暇の区別を問わず、休暇を法39条所定の基準により一律に取り扱うこととしているものと解するのが相当である。」として、「右付与予定日に計画休暇を付与することが「事業の正常な運営を妨げる場合」にのみ許されるものであり」とするもの。

 「時季変更により職員の被る不利益を最小限にとどめるため、所属長は、右事態発生の予測が可能になつてから合理的期間内に時季変更権を行使しなければならず、不当に遅延した時季変更権の行使は許されないものと解するのが相当である。」とし、「右変更が不当に遅延してなされたものであるか否かについて更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととする。」とするもの。

 (関係法令)

 労働基準法

(判例集・解説)

 労判416・31

(関連判例)

 此花電報電話局事件 最高裁第1小(昭和57・3・18)  
 弘前電報電話局事件 最高裁第2小(昭和62・7・10)  

 

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