国鉄大阪工事局事件 最高裁判所第三小法廷(平成4年10月20日)

(分類)

 雇止め

(概要)

1.短期(2か月)の労働契約を反復更新し、11年余りにわたって雇用されてきた国鉄大阪工事局の臨時雇用員に対する雇止めが、国鉄の実情からみてやむを得ないとされた事例。

2.短期(2か月)の労働契約を反復更新し、11年余りにわたって雇用されてきた国鉄大阪工事局の臨時雇用員に対する雇止めにつき、解雇に関する法理を類推すべきであるとして、特段の事情のない限り期間満了を理由として雇止めをすることは許されないとされた事例。

3.短期(2か月)の労働契約を反覆更新し、11年余りにわたり雇用継続されてきた国鉄の臨時雇用員に対する雇止めには解雇法理が適用されるが、企業合理化を不可避の要請とされていた国鉄の実情からみて、臨時雇用員を解雇(雇止め)したことはやむをえず、右解雇は有効であるとされた事例。

(判例集・解説)

 労働判例617号19頁

 

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