三栄珈琲事件 大阪地方裁判所(平成3年2月26日)

(分類)

 労働時間  賃金

(概要)

1.
(1) 労働者が会社の経営する喫茶店の営業を任されている場合において、右喫茶店の営業時間は同人が決定したものと認められるが、同人の裁量の幅は大きくなく、また右喫茶店の営業成績を向上させるよう指示を受けていたこと等から、右喫茶店の営業のための労働に要した時間が、会社の黙示の指示あるいは黙認によりなされた労働として労働基準法の規制する労働時間となるとされた事例。

(2) 右労働時間の算定を基礎とする割増賃金の支払請求が認められた事例。

2.会社の経営する喫茶店の営業を任されている労働者が、パート従業員の採用権限や売上金の管理を任されているが、会社に無断で店を閉める権限はなく、営業時間を独自に決定できる余地は些少なもので、会社は営業成績が芳しくない場合は同人の意思とは無関係にいつでもこれを閉店できる立場にあつたこと等から、未だ労働基準法41条にいう監督・管理者には当らないとされた事例。

(判例集・解説)

  労働判例586号80頁  労働経済判例速報1438号12頁

 

労働相談・人事制度は 伊﨑社会保険労務士 にお任せください。  労働相談はこちらへ

人事制度・労務管理はこちらへ