静岡労基署長(三菱電機静岡製作所)事件 東京高等裁判所(平成8年3月21日)

(分類)

 労災

(概要)

 電機製造会社の工場で製品製造に従事していた労働者が販売店に出張して店頭販売業務に従事中、脳出血により死亡したことが、同人の脳出血は隠れた脳動静脈奇形破綻によるものと認められるところ、販売業務は軽作業であり、過重な身体的・精神的負荷を与えるものではなく、同人の脳出血は自然的経過により発生した可能性が高いとして業務起因性を否定し、労働基準監督署長による遺族補償及び葬祭料の不支給処分を取り消した原判決を取り消した事例。

(判例集・解説)

 訟務月報43巻3号932頁  労働関係民事裁判例集47巻1・2号59頁
 労働判例696号64頁  労働経済判例速報1593号11頁

 

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