芝信用金庫事件 東京高裁(平成12・12・22)
(分類)
均等
(概要)
昇格に係る性差別が争われた事案について、「昇格後の資格を有することの確認を求める訴えの利益がある」とし、1名を除いて、「昇格をしたものと認めるのが相当である。」とするもの。
また、賃金及び退職金の差額、慰謝料並びに弁護士費用相当額の請求を認容するもの。
(注)平成14年10月24日、最高裁において2審判決に沿った内容で和解が成立した。(平成14.10.25各紙。報道で、芝信金の話として、「合併が決まっており、新スタートの前に解決した」と伝えられた。)
(関係法令)
労働基準法 均等法
(判例集・解説)
労判796・5
(関連判例)
社会保険診療報酬支払基金事件 東京地裁(平成2・7・4)
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