芝信用金庫事件 東京高裁(平成12・12・22)

(分類)

 均等 

(概要)

 昇格に係る性差別が争われた事案について、「昇格後の資格を有することの確認を求める訴えの利益がある」とし、1名を除いて、「昇格をしたものと認めるのが相当である。」とするもの。

 また、賃金及び退職金の差額、慰謝料並びに弁護士費用相当額の請求を認容するもの。 

(注)平成14年10月24日、最高裁において2審判決に沿った内容で和解が成立した。(平成14.10.25各紙。報道で、芝信金の話として、「合併が決まっており、新スタートの前に解決した」と伝えられた。)

(関係法令)

 労働基準法   均等法

(判例集・解説)

 労判796・5  

(関連判例)

 社会保険診療報酬支払基金事件 東京地裁(平成2・7・4)

 

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