高田建設従業員事件 最高裁第3小(平成1・4・11)

(分類)

 安全衛生  労働災害

(概要)

 労災保険の保険給付の原因となった事故が第三者の行為によって惹起され、第三者が賠償責任を負う場合において、被害を受けた労働者に過失があるため損害賠償額を定めるにつきこれを一定割合で斟酌すべきときの労災保険給付の控除と過失相殺との関係について、「右損害の額から過失割合による減額をし、その残額から右保険給付の価額を控除する方法によるのが相当である」とするもの。

(注)いわゆる「控除前相殺説」にたつもの。

(関係法令)

 民法  労災保険法

(判例集・解説)

 判時1312・97  労判546・16  

(関連判例)

 青木鉛鉄事件 最高裁第2小(昭和62.7.10)
 中村自動車事件 最高裁第3小(昭和52.5.27) 
 NTT東日本北海道支店事件 最高裁第1小(平成20.3.27)  

 

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