中央労基署長(労災就学援護費)事件 最高裁第1小(平成15.9.4)

(分類)

 労災

(概要)

 「労働基準監督署長の行う労災就学援護費(労働福祉事業として労災法23条1項2号に基づくもの)の支給又は不支給の決定は、法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行う公権力の行使であり、被災労働者又はその遺族の上記権利に直接影響を及ぼす法的効果を有するものであるから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるものと解するのが相当である。」とするもの。

(関係法令)

 行政事件訴訟法  労災保険法  

(判例集・解説)

 労判858・48 

(関連判例)

 コック食品事件 最高裁第2小(平成8・2・23)  

 

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