鉄道整備事件 東京地方裁判所(昭和52年12月21日)

(分類)

 更新

(概要)

 60歳で定年退職後臨時職員となり、6カ月ごとに契約を更新して64歳に達した労働者に対する更新の拒絶は、権利の濫用とはいえない。

(判例集・解説)

 判例時報892号103頁  労働経済判例速報973号10頁

 

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