東京エグゼクティブ・サーチ事件 最高裁第2小(平成6・4・22)

(分類)

 採用

(概要)

 職業安定法の職業紹介におけるあっ旋は、求人社と求職者との間における雇用関係成立のための便宜を図り、その成立を容易にさせる行為一般を指称するものであり、求人者に紹介するために求職者を探求し、求人者に就職するように求職者に勧奨するいわゆるスカウト行為も含まれるとするもの。

 職業安定法第32条6項は、有料職業紹介の手数料契約のうち所定最高額を超える部分の私法上の効力を否定することにより、求人者及び求職者の利益を保護する趣旨のものであるとし、手数料契約のうち最高額を超える部分の効力を否定し、最高額の範囲内の部分のみ、効力を認めるものと解するのが相当であるとするもの。(平成9年、11年の職安法の改正により、手数料については、厚生労働大臣への届出により定めることができることとされた。)

(関係法令)

 職業安定法

(判例集・解説)

 判時1496・69  

(関連判例)

 日本求人協会事件 最高裁第2小(昭和57.4.2)  

 

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