日産自動車村山工場事件 最高裁第1小(平成1・12・7)

(分類)

 配転(職種)

(概要)

 10数年から20数年にわたって機械工として就労してきた者に対する組立作業等への配転命令を有効とする原審を維持するもの。

 「上告人らを機械工以外の職種には一切就かせないという趣旨の職種限定の合意が明示又は目次に成立したものとまでは認めることができず、上告人らについても、業務運営上必要がある場合には、その必要に応じ、個別的同意なしに職種の変更等を命令する権限が上告人に留保されていたとみるべきであるとした原審の認定判断は、正当として是認することができ」るとするもの。

(関係法令)

 労働基準法  民法

(判例集・解説)

 労判554・6  

(関連判例)

 九州朝日放送事件 最高裁第1小(平成10・9・10)
 直源会相模原南病院事件 最高裁第2小(平成11・6・11)
 東亜ペイント事件 最高裁第2小(昭和61・7・14)
 日東タイヤ事件 最高裁第2小(昭和48・10・19) 
 片山組事件 最高裁第1小(平成10・4・9) 
 ケンウッド異動命令無効確認等事件 最高裁第3小(平成12・1・28)  

 

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