横浜南労基署長(旭紙業)事件 最高裁第1小(平成8・11・28)
(分類)
労働者
(概要)
車持ち込みの運転手について、
①業務の指示が納入物品、運送先、納入時間にかぎられていること
②勤務時間の定めがないこと
③報酬は運賃表による出来高であったこと
④トラック購入代金、修理代、ガソリン代、高速代も本人負担であったこと
⑤報酬から所得税の源泉徴収がされず、社会保険、雇用保険も控除されず、本人も事業所得として確定申告していたこと
等から、労働基準法及び労災保険法上の労働者でないとするもの。
(関係法令)
労働基準法 労災保険法
(判例集・解説)
労経速48・13・25 判時1589・136
(関連判例)
関西医科大学付属病院事件 最高裁第2小(平17.06.03)
藤沢労基署長(一人親方)事件 最高裁第1小(平成19.6.28)
安田病院事件 最高裁第3小(平成10.9.8)
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